原付(排気量125cc以下)の廃車手続き方法

原付1種50cc, 原付2種51~125cc バイク排気量が125cc以下のバイクになります。廃車手続きはナンバー登録の区・市役所になります。郵送での廃車手続きもしてます。郵送での廃車手続きはナンバー登録の区・市役所によって必要なものが若干違いますので、確認して下さい。

原付の廃車手続きで必要な物

  • ナンバープレート ナンバープレートをバイクから外して持って行きます。
  • 標識交付証明書 ナンバー取得時に区・市役所から発行される書類。バイク・所有者情報が書いてあります。
  • 軽自動車税の領収証書(必要ない市役所もあります)
  • 印鑑 (認印、シャチハタ不可)
  • 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証、社員証等)
  • 自動車税廃車申告書兼標識返納書  市税事務所の窓口に置いてあります。弊社のHPからもダウンロードできます。

※代理人が手続きをする場合は、上記のほかに次のものが必要になります。※ 委任状(代理人が同居の親族の場合は必要ありません。)

※書類の紛失でも廃車手続きはできます。標識(ナンバープレート)紛失の場合は事前に最寄の警察署で標識の紛失届をし、受理番号が必要です。

自動車税廃車申告書兼標識返納書の記入方法

自動車税廃車申告書兼標識返納書は標識交付証明書に記載されてるバイク所有者、バイク情報を基に記入します。標識交付証明書を紛失の場合でも分かる範囲内で記入し、区役所の窓口で相談して下さい。自動車税廃車申告書兼標識返納書のダウンロードはこちらから

記入例

① 廃車手続きを行った日付

② 標識【ナンバープレート】に書かれてる区・市町村長宛てに廃車手続きを行います。ナンバープレートが川崎市中原区なら中原区長宛て

③ 納税義務者とはバイクの所有者になります。普通は所有者=使用者ですが、バイクの所有者が法人、親、知人になってる場合があります。所有者、使用者が同じ場合は同上と記入※所有者、使用者は標識交付証明書に記載されています。

④ 代理人が廃車手続きを行う場合は届出蘭に代理人の名前、住所、電話番号記入

⑤ 備考欄には、標識交付証明書の紛失や、サビなどで車体番号が分からない場合に記入しましょう。例 標識交付証明書を紛失しました。 バイクの車体番号がサビで分かりません

⑥ 申告の理由は目的に合わせて選択

⑦ 種別は所有原付の排気量を選択、50ccバイクは第一種(0.05L以下)を選択

⑧ 標識番号はナンバープレートに書いてある番号になります。市町村、かなも記入

⑨ 廃車手続きを行った日付

⑩ 主たる定置場はバイクを置いてある場所になります。住所と違う場所に置いてある場合は、2.保管場所の住所を記載します。

⑪ バイク情報は標識交付証明書に記載されてる情報を書いて下さい。車名はバイク名ではなくメーカー名になります。例 ホンダ、ヤマハ、スズキなど

⑫ 標識返納の有無はナンバープレートが有るか、無いか選択。ナンバープレート紛失の場合はその理由を記入。盗難などにあった場合は、最寄の警察署に盗難届をし、警察署から発行される受理番号が必要になります。

標識交付証明書

ナンバープレート登録時に区・市町村役場から発行される書類。区・市町村役場によって形式が違いますが、標識交付証明書と書いてあります。所有者、バイク情報が記載されており、廃車手続きに行く場合は持参して下さい。紛失の場合でも廃車手続きできます。標識交付証明書が見つからない場合は自賠責保険書、バイクの説明書などと一緒に保管されてる場合が多いです。

廃車申告受付書

廃車手続きが完了すると市町村から発行される書類です。廃車申告受付書は市区町村で形式が違います。自賠責保険用の廃車申告書、譲渡証明書が付いてる廃車申告書もあります。バイクの譲渡、再登録で使う場合がありますので、大切に保管しましょう。紛失の場合でも再発行できます。

原付の廃車注意点

原付(排気量125cc以下)の廃車手続きはナンバープレートを発行した市・区役所での廃車手続きになります。書類紛失、ナンバープレートの紛失、他県ナンバーなども廃車手続きは大丈夫ですが、区役所によって必要なものが違う場合はありますので、書類紛失、ナンバープレート紛失などの場合は事前に確認して下さい。

書類の紛失

標識交付証明書の紛失でも廃車手続きは大丈夫です。窓口で書類の紛失を伝えて下さい。自動車税廃車申告書兼標識返納書を記入する場合に、バイク情報を記入しますが紛失の為、分かりませんと申告します。書類紛失の場合、市・区役所によっては身分証明書の提示を求められる事もあります。

ナンバープレートの紛失

ナンバープレートの紛失は、盗難、遺失などの場合、最寄の警察署に紛失の届出をする必要があります。(盗難などの場合、犯罪にナンバープレートが使われる恐れがあります。)届出をすると受理番号がつきますので、自動車税廃車申告書兼標識返納書の紛失の受理番号蘭に記載します。市・区役所によって遺失の場合は、受理番号が必要ない場合もありますので、事前に確認して下さい。※遺失は自分で保管してたが失くした場合

郵送での廃車手続き

市区町村では郵送による廃車手続きも行ってます。封筒にナンバープレート、記入した自動車税廃車申告書兼標識返納書、標識交付証明書、返信用の封筒(切手を貼って、返信先の住所、氏名を必ず記入)を封筒に入れ郵送。区役所によって身分証明書のコピーなどが必要な場合もありますので、事前に確認して下さい。宛先も区役所によって違いますので、確認して下さい。

郵送での廃車手続きに必要なもの

  1. ナンバープレート(紛失の場合は受理番号が必要)
  2. 自動車税廃車申告書兼標識返納書(要記入)
  3. 標識交付証明書(紛失でもOK)
  4. 返信用の封筒(切手を貼って、返信先の住所、氏名を必ず記入

代理人による廃車手続き

代理人による廃車手続きもできます。所有者の印鑑が必要です。委任状などが必要な市・区役所もありますので確認して下さい。代理人の身分証明書も必要。

自賠責保険の解約手続き

バイクの廃車処分で自賠責保険の残りがある場合、解約手続きをすると還付金(払い戻し)があります。1ヶ月以上の契約期間が残っている事が条件になります。

自賠責保険の解約方法は契約してる自賠責保険会社の窓口に行って解約手続きをする方法と、郵送による解約方法があります。※バイク屋さん、保険の契約代理店【コンビニなど】では手続きしてくれません。自賠責保険会社の本支店の窓口での対応になります。先ずは契約してる自賠責保険会社に電話しましょう。窓口手続き、郵送手続き共に、保険の残り金額は銀行振り込みになります。

自賠責保険の解約はバイクの廃車申告受付書が必ず必要になりますので、紛失などの場合は廃車書の再発行が必要になります。廃車書はコピーでも構いません。自賠責保険証書紛失、自賠責保険ステッカー紛失の場合も必要書類に記入すればOK

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